住環境測定協会

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令和6年度 住環境測定士 公開試験
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室内空気測定士

R6年10月13日(日)
 AM11時~12時

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電磁波調査士

R6年10月13日(日)
 PM1時~2時

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低周波騒音測定士

R6年10月13日(日)
 PM3時~4時


 

試験地

広島・東京・大阪
★締め切り

R6年7月30日

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NPO特定非営利活動法人
住環境測定協会定款
  第1章  総  則
(名 称)  
第1条 この法人は、特定非営利活動法人住環境測定協会と称する。
  英文では、Home Environment Survey Association Network略称をHome Networkとする。
   
(事務所)  
第2条 この法人は、主たる事務所を広島県安芸郡府中町八幡1丁目4番23号に置く。
  2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を京都府亀岡市千代川町湯井中筋103番地に置く。
   
  第2章  目的及び事業
(目 的)  
第3条 この法人は、国民の健康に重大な影響を及ぼす住環境の研究、測定を通して住環境の改善・提案・告知をし、会員および社会の人々に対して、住環境に関する知識の普及・向上、調査・研究、講習・研修等の普及活動を行う。またその成果に基づくよりよい住環境を企画し高齢者福祉介護事業・痴呆対応型共同生活介護事業等の福祉事業の運営企画を行ないその収益を社会全体の利益の増進に寄与する事を目的とする。
 
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  ① 保健、医療または福祉の増進を図る活動
② まちづくりの推進を図る活動
③ 環境の保全を図る活動
   
(事 業)  
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
  ① 住環境に関するセミナー、相談会の開催
  ② 住環境測定士の資質の向上に関する、講習会、研修会の開催
  ③ 住環境に関するライブラリーの開設
  ④ 住環境改善に関する普及啓発事業
(2) その他事業
  ① 住環境測定検査受託事業
  ② 住環境測定機器の販売(化学物質濃度測定機器等)
  ③ 住宅設備改善事業
  ④ 1級住環境測定士・2級住環境測定士の認定事業
  ⑤ 福祉介護事業(痴呆対応型共同生活介護事業)
  ⑥ 情報誌の販売
  2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障が無い限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に当てるものとする。
   
  第3章  会  員
(種 別)  
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員A  この法人の目的に賛同して入会した個人及び法人
(2) 正会員B  1級住環境測定士・2級住環境測定士
(3) 準会員   1級住環境測定士・2級住環境測定士試験を受験しようとする個人
(4) 賛助会員  この法人の事業を援助する個人又は法人
   
(入 会)  
第7条 この法人の会員になろうとするものの入会については、特に条件は定めない。
  2 この法人の会員になろうとするものは、別に定める本法人規則に定める入会申込書により理事長に申込むものとし、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
  3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 
(入会金及び会費)
第8条 この法人の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
(会員の資格の喪失)
第9条 この法人の会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1 退会届の提出をしたとき。
2 本人が死亡したとき。
3 会費を1年以上滞納したとき。
4 除名されたとき。
   
(退 会)  
第10条 この法人の会員が退会しようとするときは、理由を付して別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
   
(除 名)  
第11条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の決議によりこれを除名することができる。この場合、この会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  ①法令、この定款等に違反したとき。
  ②この法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
  2 会員を除名したときは、その旨を当該会員に通知しなければ、これをもってその会員に対抗することはできない。
 
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
   
  第4章  役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
  ①理 事   47名以内
  ②監 事    5名以内
  2 理事のうち、1人を理事長とする。
   
(選任等)  
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
  2 理事長は理事の互選とする。
  3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
   
(職 務)  
第15条 理事長は、この法人を代表しその業務を総括する。
  2 理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4 監事は、次に掲げる職務を行う。
  ①理事の業務執行の状況を監査すること。
②この法人の財産の状況を監査すること。
③前各号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
④前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
⑤理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。
   
(任期等)  
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。
   
(解 任)  
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、この役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  ①心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
②職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
   
(報酬等)  
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
   
(職 員)  
第20条 この法人に、事務局長その他の職員をおく。
  2 職員は、別に定める規約等の規定により、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
   
  会  議
(種 別)  
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
   
(構 成)  
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
  2 理事会は、理事をもって構成する。
  3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
   
(権 能)  
第23条 理事会は、この定款で定めるもののほか次の事項を議決する。
  ① 事業計画及び収支予算の作成並びにその変更
② 役員の職務及び報酬
③ 総会に付議すべき事項
④ その他会務の執行に関する必要事項
  2 総会は、特定非営利活動促進法及びこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として審議上程したことを議決する。
   
(開 催)  
第24条 通常総会は、毎年度終了後3ケ月以内に開催する。
  2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  ①理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
②正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
③第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
  3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  ①理事長が必要と認めたとき。 
②理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
③第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
   
(招 集)  
第25条 総会及び理事会は、前条第2項第3号又は前条第3項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
  2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに発信しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又はファックス、E-mailをもって開会の5日前までに発信しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集をするときは、この限りではない。
  4 前条第2項又は第3項第2号及び第3号の請求があったときは、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。
   
(議 長)  
第26条 総会の議長は、理事長がこれに当る。
   
(定足数)  
第27条 総会及び理事会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
   
(議 決)  
第28条 総会及び理事会における議決事項は、第25条第2項又は第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 総会及び理事会の議事は、この定款によるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
  3 議決する事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使する事は出来ない。
 
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
  2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3 前項の規定により表決した正会員は、前27条及び28条第2項の適用については、出席したものとみなす。
  4 理事長は、簡易な事項又は急を要する事項については、理事が書面又はファックス、E-mailにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることが出来る。
   
(議事録)  
第30条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  ①日時及び場所
②正会員及び理事総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
③審議事項
④議事の経過の概要及び議決の結果
⑤議事録署名人に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
   
  第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  ①設立当初の財産目録に記載された資産
②入会金及び会費
③寄付金品
④財産から生じる収入
⑤事業に伴う収入
⑥その他の収入
 
(資産の区分)
第32条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他事業に関する資産の2種とする。
 
(資産の管理)
第33条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て別に定める。
 
(会計の原則)
第34条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。
 
(会計の区分)
第35条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他事業に関する会計の2種とする。
 
(事業計画及び予算)
第36条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
 
(暫定予算)
第37条 前条の規定に拘わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
(予備費の設定及び使用)
第38条 予算超過又は予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
 
(予算の追加及び構成)
第39条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、暫定予算の追加又は更正をすることができる。
 
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、次の事業年度に繰り越すものとする。
 
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
  2 第38条、第39条及び前項の規定により支出等をしたときは、その後に開かれる最初の総会の議決を経なければならない。
   
  第7章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第43条 この法人の定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を経なければならない。
   
(解 散)  
第44条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 
①総会の決議
②目的とする特定非営利活動に係る事業の成功不能
③正会員の死亡
④合併
⑤破産
⑥所轄庁による設立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会に出席した正会員の過半数をもって議決した特定非営利活動法人又は公益法人に寄付するものとする。
   
(合 併)  
第46条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
   
  第8章  雑  則
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。
(実施規則等)
第48条

この定款の施行について必要な規則等は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

   
協会定款附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事長 原田 英敏
副理事長 田邊 敏雄
副理事長 山本 正彦
理 事 吉原 保則
俣野 英雄
原  孝夫
鍋島 紀和
柴田 守
佐々木敏夫
監 事 村上 卓志
原田 尚明
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、成立の日から最初の通常総会の終結のときまでとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から次に到来する3月31日までとする。
 
平成15年12月5日
本定款は原本と相違なきことを証明する。
 


     
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